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2020.10.26

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【リフォームと相続】第1回 リフォームは相続税対策になる?

【リフォームと相続】第1回 リフォームは相続税対策になる?

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第一回 リフォームは相続対策になる?

「リフォームと相続」、一見聞きなれない組み合わせですが、都内や関東近郊在住の方にはメリットがある話ですので、これから複数回にわたってお話ししたいと思います。

リフォームの前に知っておきたい、相続税の話

平成27年(2015年)に相続税の大増税が実施され、相続税がかかるご家庭が増えました。以前は『夫婦子供1人のご家族』では相続税がかかる最低水準が

 

・『5,000万円+法定相続人数×1,000万円』(基礎控除と言います)

 

でしたので、例えば旦那さんが亡くなっても7,000万円(5,000万円+妻・子2人×1,000万円)の遺産がなければ、相続税が課税されませんでした。ところが平成27年の改正により、相続税を払うべき人のバーである基礎控除が下がり、

 

・3,000万円+法定相続人×600万円

 

となってしまいました。上記のケースだと4,200万円の遺産があれば相続税がかかる可能性があり、相続申告が必要になったのです。

例えば、都内周辺に30坪の戸建てがあるような方は相続税がかかるようになってしまったのです。人口が集中する都内周辺の方にとっては、一般的な話になったため、メディアの報道も含めて相続について注目されるようになったのです。

今回はこの連載の最初として、『リフォームが相続にどう影響を与えるか』ということを簡単にお話ししたいと思います。そして今後は具体例にも触れながら、『子供のために相続を考えている方』や、『親から相続してもらうことを考えている人』のために、どのような対策を取っていけばいいかを書いてみたいと思います。

リフォームは相続の税金対策になる!?

リフォームが結果的に相続の税金対策になると聞くと『そんなばかな』と思う人も多いでしょう。ところがケースによっては税金対策になります。

相続対策は『評価減対策、分散対策、納税資金対策』の3つの側面があります。その中でリフォームは評価減対策になるのです。リフォームでお金が100万円単位で減れば、相続財産である現金が減るのです。当たり前の話ですね。

他方、リフォームをした家の相続評価は基本的に1円も上がりません。ですので相続の評価減対策になるというわけです。

相続の税金対策の具体例

都内に30坪の戸建てのご自宅と3,000万円の現預金があるご夫婦がいます。自宅の相続評価は3,000万円。現預金と合わせて6千万円。そのご夫婦は古くなった家に500万円をかけてリフォームしました。

すると6,000万円―500万円で財産が5500万円に減るわけです。評価減対策になったというわけです。通常であれば500万円かけて家のリフォームをすれば自宅の相続評価がその代わり500万円上昇しそうなものです。

しかし、原状回復的な側面であるリフォームであれば原則、自宅の相続評価は増えないのです。

 

現預金は『100万円は100万円』として相続評価されるわけですが、『家は必ずしもそうではない』ということです。『現預金も多少余裕があり、自宅も古いし、都内に戸建てがあるような方』は、相続税がかかるケースも多いでしょうからリフォームも選択肢の一つに入ってくるわけです。今までは、相続対策というと、『生前贈与、タワマン、アパート建築』などがイメージされていましたが、それ以外の選択肢も実はあるのです。

要注意:増築などは課税対象となることも

一方で、注意点もございます。

増築など、大きく価値の向上を伴うようなリフォームは場合によっては『自宅の評価に加味』される場合もあります。また、『亡くなる直前のリフォーム』も家屋の評価にリフォーム額を加味することになりえます。

例えばお父さんが亡くなる直前に『何か節税方法ないか?』といって、慌ててリフォームするようなケースです。そのような場合、亡くなった後、相続税の申告を終えた後、税務署から『この500万円の出費なんですか?リフォームならかかった金額の一部を課税財産として加えますね』と言われてしまうのです。

 

一般的には亡くなる何年までのリフォームならOKかという明確な決めや金額の縛りはありません。とはいえ亡くなる3~5年以内の多額のリフォームは税務調査で指摘される可能性はあるでしょう。もちろん税務調査自体、みなさん全員に入るものでもありませんし、その確率は決して高いものでもありません。しかし、上記の点は注意しておきたいところです。

相続についてまとめ

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
難しい内容だとついつい避けてしまいそうになりますが、相続の知識は持っていた方が安心できます。

 

ぜひ繰り返し読んでみてください。

次回以降は具体的事例や何が税金対策になるのかを記入してみたいと思います。

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