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2020.12.14

増築に必要な「確認申請」の提出方法とかかる費用、増築できないケースを紹介!

増築に必要な「確認申請」の提出方法とかかる費用、増築できないケースを紹介!

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「増築に必要な確認申請って何?」

「増築できないケースを知りたい」

上記のような疑問がある場合はこの記事を読むと役立つでしょう。

一般的に、増築の際には「確認申請」が必要です。

知らずに工事を始めると厳罰を受けますので、必ず事前に確認しましょう。

この記事では、増築に必要な「確認申請」の詳細や、工事をする際の流れを解説します。読むことで、増築をする手順や、「確認申請」に必要な費用がわかるようになるでしょう。

増築に必要な「確認申請」とは?

確認申請とは、建築物が法や条例などに反していないかを建築主事(建築物の確認や審査を行う公務員)または指定確認検査機関に確認してもらう手続きのことです。

確認申請が通ると確認済証を発行してもらえます。増築や改築の際に必要となる場合が多いでしょう。

なお、確認申請が必要な工事なのに手続きをしなかった場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となるためご注意ください。

確認申請が不要なケースの増築

増築で確認申請が不要なケースが存在します。

防火地域や準防火地域ではない区域において、増築面積が10平方メートル以内のときには確認申請が不要です。

ただし、例外があるため自治体への確認を必ず行いましょう。

確認申請にかかる費用

確認申請では「確認申請」「中間検査」「完了検査」の3つの手続きがあり、それぞれ手数料がかかります。費用は自治体によって異なるでしょう。

一例として、東京都の確認申請の費用をご紹介します。確認申請が必要な増築を行う際の参考にしてください。

「確認申請(工事前に行う手続き)」

30平方メートル以内が5,600円

30平方メートル超〜100平方メートル以内が9,400円

「中間検査(工事中に行う検査)」

30平方メートル以内が9,900円

30平方メートル超〜100平方メートル以内が11,000円

「完了検査(工事後に行う検査)」

30平方メートル以内が9,900〜11,000円

30平方メートル超〜100平方メートル以内が11,000〜12,000円

確認申請の準備から増築完了までの流れ

確認申請をする前から工事完了まで、増築の流れを紹介いたします。

流れを知っておけば増築時にスムーズに手続きを進められるでしょう。

工事業者の選定と増築プランの作成

工事を依頼する業者を探して決める段階です。

業者と相談しながら増築プランを決めるため、増築の施工実績が多い、信頼できる業者を選ぶことをおすすめします。業者のホームページで増築の実績を確認するとよいでしょう。

確認申請

増築プランが決まったら、工事業者や建築士に確認申請の手続きを依頼します。増築規模によっては自分で確認申請ができますが、図面作成といった作業に膨大な知識が必要なため業者や建築士に依頼することをおすすめします。

確認申請にはおおよそ1〜2週間かかると言われており、最長で70日かかるとされています。

工事開始・中間検査

確認申請が通って「確認済証」を受け取ったら工事を始めましょう。工事内容によりますが、途中で「中間検査」をする場合があります。

また、計画の変更があった場合は「確認申請」を再度しなければいけません。計画の変更があるのに再度の確認申請をしないで工事を完了した場合、罰則があるため注意しましょう。

工事完了

工事が完了したら「完了検査」をします。確認申請の内容に沿っているかチェックする手続きです。完了検査で問題なしと判断されれば無事に増築工事は完了となります。

自宅を増築できない場合とは?その理由や具体例を紹介

現在の住宅の状況や、増築内容によっては、工事ができないケースがあります。

以下では、増築できないケースを3つ紹介いたします。

増築すると「建ぺい率」や「容積率」の上限を超えてしまう

「建ぺい率」は、敷地面積に対して建築物の面積がどのくらいあるかの割合です。

「容積率」は、敷地面積に対して建築物の合計床面積がどのくらいあるかの割合を指します。

敷地面積に対して建築できる割合は決まっているため、増築することでどちらかが上限を超える場合は工事ができません。

敷地における現在の建ぺい率や容積率、それぞれの上限値を不動産会社や自治体に確認するようにしましょう。

現在の建物が「既存不適格建築物」に当てはまる

「既存不適格建築物」とは、建てたときは問題なかったけれど法改正や都市計画の変更によって現在の制度だと不適格となる建築物のことです。

増築する住宅が「既存不適格建築物」の場合、現行制度に適した建物に変更する工事をしなければ増築ができません。ただし例外もあるため、自治体や建築士に確認をしてみましょう。

高さ制限を超えて増築しようとしている

住居の場合、指定の高さを超えての増築はできない場合があります。地域によっては10メートルまたは12メートルの高さ制限が設けられているためです。

10〜12メートルとは、木造で3階、コンクリート造だと4階が目安と言われています。高さ制限の対象地域かどうかは自治体に確認してみましょう。

増築をする際は「確認申請」が必要かどうかを事前にチェックしよう

10平方メートルを超える増築には「確認申請」が必要です。

また、確認申請が必要かどうかにかかわらず、既存建物の建ぺい率や容積率によっては増築ができないことがあります。

まずはご自宅の増築が可能かどうかを業者や建築士に確認してみましょう。

弊社でも住居の増築工事を実施しております。増築プランを考える際にはぜひご相談ください。

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