| 従業員等とは、次の各号のいずれかに該当する者および過去に該当した者をいう。
1.就業規則に定める手続により社員または契約社員として採用された者、嘱託、アルバイト、その他期間を定めて雇用される者
2.前号に規定する者になろうとする者
3.当社が派遣先である派遣労働者
4.当社が出向先である出向労働者
2 従業員等の個人情報(以下「従業員等情報」という。)については、次の通り取り扱う。
1.第5条にかかわらず、ユニオンショップ協定の履行、労働組合費の給与控除等正当な理由がある場合には、労働組合への加入にかかる従業員等情報を収集し、利用できる。
2.第5条にかかわらず、健康診断または本人もしくは医師等からの聴取により従業員等の心身に関わる情報を収集し、就労の可否判断に利用することができる。
3.第16条にかかわらず、労務の提供を受けることが困難になる場合は、利用停止等を行わないことができる。
3 従業員等情報の開示に関する事項、その他従業員等情報の取扱いに関する重要事項を定めるときは、あらかじめ労働組合に通知し、必要に応じて協議を行い、重要事項を定めたときは、遅滞なく従業員等に周知しなければならない。 |